法務部門

報酬基準

法律相談 等

事件等 報酬の種類・金額(税別) 備考
法律相談 30分毎に金5,000円以上 金25,000円以下 特に複雑又は特殊な事情があるときは別途協議
書面作成 金30,000円以上 1,000,000円以下(原則)
書面による鑑定 金200,000円以上 1,000,000円以下(原則)

民事訴訟 等

事件の種類 報酬の種類・金額 備考
経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
訴訟事件
非訟事件
300万円以下の部分 8% 16% 経済的利益の額は以下のとおりとする。
(1)金銭債権は債権総額(利息及び遅延損害金含)
(2)将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
(3)継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額
(4)所有権は、対象たる物の時価相当額
(5)担保権は、被担保債権相当額
(6)算定不能の場合は、弁護士と協議のうえ決定する
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円超の部分 2% 4%
契約締結交渉 300万円以下の部分 2% 4%
300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 2%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.50% 1%
3億円超の部分 0.30% 0.60%
調停
示談交渉
上記1に順ずる。
ただしそれぞれの額を3分の2に減額することができる。
保全手続 着手金は上記1の2分の1。審尋を経たときは同3分の2。ただし金100,000円を最低額とする。
報酬金は上記1の4分の1。審尋を経たときは同3分の1。本案の目的を達したときは上記1に準じる。
執行手続 着手金は上記1の2分の1。
報酬金は上記1の4分の1。

家事関係

事件等 報酬の種類・金額 備考
着手金及び報酬金(税別)
離婚 離婚調停
仲裁センター
離婚交渉
それぞれ金300,000円以上 金500,000円以下 慰謝料・財産分与等を併せて請求する場合、これらを経済的利益として上記「民事訴訟等」の1に記載の基準により算定された着手金・報酬金の額を加算できる。
訴訟 それぞれ金400,000円以上 600,000円以下

行政訴訟

上記、民事訴訟の1に準ずる。

倒産・事業再生

事件の種類 報酬の種類・金額
着手金(税別) 報酬金(税別)
事業者の自己破産申立 金500,000円以上 上記「民事事件」の1「訴訟事件」等の報酬金に準ずる。

ただし、経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。

事業者の民事再生事件の場合、手続開始決定後手続終了までの執務の対価として、月額で定める弁護士報酬を受けることができる。 個人の民事再生事件の場合、債権者数に応じて定める。
非事業者の自己破産申立 金300,000円以上
自己破産以外の破産事件 金500,000円以上
特別清算事件 金500,000円以上
会社更生事件 金10,000,000円以上
事業者の民事再生事件 金5,000,000円以上
非事業者の民事再生事件
個人再生事件
金300,000円以上
事業者の任意整理事件 金500,000円以上
事業者の任意整理事件 金300,000円以上

刑事事件

事件の種類 報酬の種類・金額
着手金(税別) 報酬金(税別)
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 金300,000円以上
金500,000円以下
起訴前・不起訴 金300,000円以上
金500,000円以下
起訴前・求略式命令 前段を超えない額
起訴後・刑の執行猶予 金300,000円以上
金500,000円以下
求刑より減刑された場合 前段を超えない額
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 金500,000円以上 起訴前・不起訴 金500,000円以上
起訴前・求略式命令 金500,000円以上
起訴後・無罪 金600,000円以上
起訴後・刑の執行猶予 金500,000円以上
求刑より減刑された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴棄却の場合 金500,000円以上
再審請求事件 金500,000円以上 金500,000円以上

少年事件

事件の種類 報酬の種類・金額
着手金(税別) 報酬金(税別)
家庭裁判所送致前
及び送致後
金300,000円以上
金500,000円以下
非行事実なしに基づく
裁判不開始または不処分
金300,000円以上
その他 金300,000円以上
金500,000円以下

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